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定款

一般社団法人松山アーバンデザインネットワーク定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人松山アーバンデザインネットワークと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、愛媛県松山市を拠点とし、松山市都市再生協議会のもと、松山アーバンデザインセンターの構成者として、アーバンデザインとまちづくりに関する調査研究、計画立案、実践ならびに将来の担い手育成を促進し、松山市における公民学連携の総合的なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) まちづくり活動支援事業
(2) 視察対応事業
(3) 情報発信事業
(4) まちづくり実践事業
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の構成)
第5条 この法人には次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人、団体、個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を応援するために入会した法人、団体、個人
2 賛助会員は、社員総会での議決権を有しない。
(入会)
第6条 この法人に入会するときは、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員並びに賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により会員を除名しようとするときは、当該会員に一週間前までに通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散若しくは破産したとき
(4) 正会員及び賛助会員で、1年以上会費を滞納したとき

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 会員の除名
(5) 理事及び監事の選任又は解任
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2 社員総会は、主たる事務所の所在地にて開催する。
3 代表理事が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、オンラインで開催することができる。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 監事の解任
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令又はこの定款で定める事項
3 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任できる。この場合において、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第18条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちから社員総会で選任された議事録署名人が前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事から、副代表理事及び業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事及び業務執行理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときはその職務を代理する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。
2 役員の再任は、これを妨げない。
3 増員として選任された理事の任期は、他の理事の任期満了の時までとする。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
5 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対する報酬は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 会計

(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第28条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事の過半数の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第29条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事の過半数の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第30条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 事務局

(事務局)
第31条 この法人は、事務局を設置し、これによって事務全般を処理する。
2 この法人は、事務局業務の一部を理事の過半数の同意を経て、第三者に委託することができる。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事の過半数をもって定める。

第8章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人若しくは特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る)又は松山市に贈与する。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 附則

(定款に定めがない事項)
第36条 本定款に定めがない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。